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 ● 電子メール利用規定
 
   1.本規定の適用
  
   (1)本規定は、インターネット等で利用される電子メール(入力フォームを使用して電文を送信する場合を含みます)
      による発信者と藤井たかお事務所(以下「当事務所」といいます)の間で利用する場合に適用されます。
   (2)本規定は、当事務所ホームページ内に表示します。
      発信者が当事務所との間で電子メールを利用する場合には、発信者は本規定に同意の上利用するものとします。
 
   2.電子メールの利用

   (1)電子メールの文面内容については、発信者が送信した場合には当事務所が受信した内容をもって確定するものと
      します。また、当事務所から送信した場合には当事務所が送信した内容をもって確定するものとします。
   (2)発信者は電子メールの利用に際しては、インターネット等の通信ネットワークの特性および当事務所の講じる
      安全対策の限界について了承の上利用するものとします。
      電子メールの利用に伴い、当事務所の責によらない文面内容の改ざん・文面内容の漏洩・第三者の不正利用
      その他の事故があっても、これによって生じた損害については当事務所は責任を負いません。
 
   3.電子メールの効力
  
   (1)電子メールの文面内容は、別に定め・記載がない限り、請求・申し込みとしての効力を有しないものとします。
      電子メールでの質問・要望などについて当事務所から回答するかどうかは当事務所の判断によるものとし、
      当事務所より回答した場合でも、回答の文面内容について当事務所は法律的な責任を負わないものとします。
   (2)当事務所は受信した電子メールについて、発信者あてに電話その他の手段により発信者の本人確認・意思確認など
      電子メールの内容の確認を行うことがあります。当事務所が電子メールの内容を正当なものと確認した場合は、
      前項の規定にかかわらず、その時点で電子メールの内容をもって申し込み等として取り扱うことがあります。
      この場合、発信者は当事務所が求める必要手続きに応じるものとします。
      また、当事務所の手続き開始後は電子メールの文面内容の取り消しはできません。
   (3)後援会への入会申し込みやその他の各種の届け出は電子メールではできません。ただし、別途発信者と当事務所の
      間で締結された規定などにより、当事務所が電子メールによる届け出を認める場合には、前(1)項の規定に
      かかわらず、当事務所が電子メールの文面内容を確認した時点で届け出があったものとして取り扱うことがあり
      ます。この場合、発信者は速やかに所定の方法で手続きを行うものとします。
      当事務所の所定の期間内に発信者から所定の手続きがない場合または当事務所からの電話その他の手段による照会に
      回答がなかった場合は、当事務所は電子メールによる届け出はなかったものとして取り扱うことがあります。
      届け出がなかったものとして取り扱った場合に、これにともなう損害については当事務所は責任を負いません。
   (4)前(2)(3)項にもとづき電子メールを申し込みとして取り扱った場合であっても、次の各号の事由によって
      生じた損害については当事務所は責任を負いません。
      ・災害・事変、裁判所など公的機関の措置などのやむをえない事由があった時
      ・端末機、通信回線またはコンピュータなどに障害が生じたもしくは第三者の不正利用があった時
      ・当事務所以外の責に帰すべき事由があった時
   
   4.秘密保持
   
     電子メールによる通信内容は、当事務所の事前の了承なく第三者に開示することを禁止します。
   
   5.届け出事項の変更
  
   (1)あらかじめ書面で届け出のあった内容にもとづいて、当事務所より電子メールを送信する各種サービス
     (メールマガジン等)を別途利用している場合は、電子メールアドレス、姓、住所、電話番号その他届け出事項に
      変更があった場合には、直ちに書面によって当事務所へ届け出てください。
   (2)前項の届け出の前に生じた損害については、当事務所は責任を負いません。
   (3)第1項による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当事務所から通知または送付する書類および電子メール
      などが延着し、または届かなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
  
   6.準拠法
     この規定に関する準拠法は、日本法とします。
   
   7.管轄裁判所
     この規定に関して訴訟の必要を生じた場合には、当事務局所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
 
     2007年 4月 1日 藤井たかお事務所
  
 
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